お知らせ

ゆずき通信第48号『土地半分のアスファルト、残す?残さない?』発行

2025.09.08

ゆずき通信第48号を発行いたしました。今回のテーマは『土地半分のアスファルト、残す?残さない?』となっております。ぜひお読みください。

 

土地半分のアスファルト、残す?残さない?

 

こんにちは!ゆずき不動産事務所(富士宮相続相談センター)代表の柚木(ゆずき)克哉です。ゆずき通信第48号をお送りいたします。よろしくお願いいたします。

 

さて、先日、賃貸物件をお持ちの姉妹の方からこんなご相談をいただきました。事業者さんに土地を貸されていたのですが、その事業者さんが撤退することになったと。もともと、その事業者さんが建てた建物があったのですが、築年数が経っており、事業者さんがそれを撤去することは決まっているけれど、土地の半分を占めるアスファルトについても事業者さんから「撤去しますか?残しますか?」と聞かれていて、どちらがいいですか?というご相談でした。

 

もし、この場所をこの先、駐車場などで使うならアスファルトを半分残しておけば、アスファルトを敷く部分は半分で済むかもしれません。駐車場ではなく、どこかの事業者さんに全体を貸すのであれば、いったんアスファルトも撤去して更地にした方がいい。

 

というわけで、私からは、「今後どうするか、どうしたいかによります」とお話しさせていただいたのですが、ご相談者様は、今後どうしたいかについてはまだ考えたこともなかったとのこと。

 

土地や建物を貸す賃貸経営は、この先、20年も30年も続いていくものであり、ご相談者様の次の世代、例えばお子さんなどは、これを引き継ぎたいと思っているのかどうか。相続するとなったとき、相続税はかかるのか、かかるとしたらそれを支払えるだけの現金の目処はついているのか。そういった先のこと、どういう方向に進んでいきたいかを決めてからでないと、複数の選択肢が目の前に来たときに100%迷います。

 

まずは、先々どうしたいかを決める。そこさえある程度決まってしまえば、判断に迷うことも  格段に少なくなります。とくにご実家だけでなく、賃貸物件等を所有されている方は、一度、ある程度の方向性を決めておくことが賢明です。

 

ご自身で、もしくはご家族だけで決めるのはちょっと難しいということであれば、一度、私にご相談いただければと思います。総合的な視点から方向性を決める お手伝いをさせていただきます。

 

 

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