ゆずき通信第43号『空き家特例を確実に受けるための注意点』発行

ゆずき通信第43号を発行いたしました。今回のテーマは『空き家特例を確実に受けるための注意点』となっております。ぜひお読みください。

◆空き家特例を確実に受けるための注意点◆

 

 

こんにちは!ゆずき不動産事務所(富士宮相続相談センター)代表の柚木(ゆずき)克哉です。ゆずき通信第43号をお送りいたします。よろしくお願いいたします。

 

さて、相続したご実家の売却のご相談をよくいただきます。その際、昭和56年5月31日以前に建てられたお家の場合は「空き家特例」を検討します。これは相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。

 

通常、不動産の売却で出た利益には約20%の税金が掛かります。例えば取得に1000万円かかった不動産を2000万円で売却すると、利益が1000万円。そこに20%を掛けて約200万円の税金。それが特例を使うことで、このケースで言えば税金が0円になります。

 

ただ、この特例について最近、世の中でこんなトラブルがあったと耳にしました。それは、土地と一緒に建物を取得していなかったため、特例が受けられなかったというトラブルです。

 

特例を使う要件のひとつが、土地と建物、両方を同じ相続人が受けていなければならないというものがあるのですが、司法書士さんが善意でそれをしないケースがあるのです。

 

この特例は税金関係のことで担当は税理士さんですが、相続登記の関係は司法書士さんです。その司法書士さんが「古い建物をどうせ取り壊すのなら、名義を移すのにもお金がかかるし、土地の名義変更だけして、建物は親御さん名義のまま取り壊して、滅失登記にしましょう」と、 相続の際に土地だけを取得して、建物を取得しないで取り壊しするケースが実際にあるのです。

 

これは司法書士さんが良かれと思って行っていることですが、土地だけしか名義変更をしていないと、いざ更地にして売却となったときに特例が使えないのです。だから、いずれ取り壊すとわかっていたとしても、また、名義変更に手間やお金がかかるとしても、空き家特例を検討しているのであれば、実家の土地だけでなく建物も一緒に取得をしておく必要があります。

 

このように不動産には、分野が違う複数の専門家が関わるが故に発生する問題があります。見逃されがちなそういった問題を未然に防ぐためにも、不動産のことで何かございましたら、一度私たちにご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

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