ゆずき通信第35号『残された家族が揉めないために』発行

ゆずき通信第35号を発行いたしました。今回のテーマは『残された家族が揉めないために』となっております。

ぜひお読みください。

 

◆残された家族が揉めないために◆

こんにちは!ゆずき不動産事務所(富士宮相続相談センター)代表の柚木(ゆずき)克哉です。ゆずき通信第35号をお送りいたします。よろしくお願いいたします。

 

さて、前回のゆずき通信では、家族が困らないために相続税の試算をしましょうと書かせていただきました。今回はその相続税の試算よりもっと大切なこと。残された家族が困らなくて済むようにやっておいた方がいい一番重要なことについて書かせていただきます。

 

一番重要なこと、それは、残された財産をどのように引き継ぐか、誰に何を相続するかを、あらかじめ検討し、そして、家族、特に子世代とコミュニケーションを取ってその考えを伝え、共有しておくことです。

 

相続のことで揉める大きな原因のひとつが、子世代が権利を主張し合うこと。現代の相続制度そのものに問題があるように思うのですが、法定相続分という、例えば、兄弟が3人いたら3分の1ずつ分けるという制度を、あたかも自分の権利であるかのごとく主張し出すと揉めます。

 

昔は家督相続といって家族の長、基本的には長男が代々の家の財産、そして、責任を全て引き継ぐ形が取られていました。それが、戦後、今の制度に変わり、家族間で相続争いが頻繁に起きるようになってしまいました。

 

相続のことに関して、世間では法定相続分が強調されがちで、その結果、権利を主張する人が増えてしまっているのですが、実は法定相続分は考え方の一つに過ぎません。

 

民法第906条に、遺産分割は相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況など様々な事情を考慮して行うとあります。均等に分けなくてはいけないのではありません。例えば、体が不自由な子がいた場合、その子には少し多めに財産を渡すといったことも可能なのです。

 

残された家族が揉めないように、事情を一番わかっている親御さんが事前に 考え、伝えておく。一番重要なことです。また、もし、その過程で「この不動産はどうしようか」と疑問等が出てきましたら、私たちでサポートできることもあると思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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